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2017年度のお盆休業についてのお知らせ

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by katsu1009  at 22:58 |  お知らせ |   |   |  page top ↑

年末年始の営業についてのお知らせ(~2017)

2016年は12月28日(水)まで営業いたします
2017年は1月5日(木)より営業いたします

休業期間中にいただいたメールなどでのお問合せにつきましては、1月5日からの対応となります。
ただし、休業期間までにあらかじめご予約いただいた分につきましては、休業期間中も対応させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。
by katsu1009  at 22:21 |  お知らせ |   |   |  page top ↑

旅館業許可の規制緩和の行方 その後の展開

本年2月の当サイトの記事にて現在「特区民泊」と言われる民泊制度及び「民泊新法」と言われる法律が整備中であること、そして旅館業許可については「帳場(フロント)」の規制緩和が検討されていることを紹介しました。

その後、旅館業法施行令の改正によって簡易宿所の面積要件の緩和が行われました。
具体的には
簡易宿所の客室の延床面積は、33㎡以上であること、とされていましたが
定員10名未満の小規模な簡易宿所の場合は3.3㎡×人数分の床面積で面積要件はクリアできることになったのです。
(5人しか泊めないのなら3.3㎡×5で16.5㎡でOKということ)

また、厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」の「帳場(フロント)」に関する部分が改正され
「帳場(フロント)」を設けなくてもそれに代わる何らかの体制を整えていればOK・・・といった内容になりました。

この二つが実現すれば、民泊でなく簡易宿所であっても以前よりもかなりハードルが下がるのは間違いありません。
特に小規模な自宅改装型の宿泊施設を考えている方には意義は大きいでしょう。

しかし面積要件はともかく、「帳場(フロント)」についてはどうも期待通りに緩和方向にいくかどうか雲行きが怪しいようです。
それが上で「実現すれば」を強調した理由です。

「改正が成立したんだから、緩和されたんじゃないの?」と思われる方も多いと思いますが、実はここに法律と行政の命令と自治体の条例の関係性の問題があります。

法律と条例と行政命令の関係と行政要領について詳しく説明すると長くなりますのでここでは省きますが、以下のポイントだけ押さえてください。

①面積要件は旅館業法を実施するための行政命令である旅館業法施行令の改正によるものなので、自治体による旅館業に関する条例の改正なしに緩和は実現しているといえる
②「帳場(フロント)」の改正は面積要件のような行政命令の改正ではなく、厚生労働省の要領の改正に過ぎず、実施は各自治体の条例による(つまり自治体が条例で緩和を決めない限り緩和されないと考えた方がよい)

この記事を書いている時点で「帳場(フロント)」についての条例改正に前向きな自治体も存在するようですが、検討中ないし予定していない自治体も多いようです。京都市でも旅館業法施行細則の改正を進めているという情報は今のところないように思われます。

「帳場(フロント)」要件が緩和されるかどうかは各自治体による、という状況が続くのではと思われます。
by katsu1009  at 22:48 |  ゲストハウスに必要な許可 |   |   |  page top ↑

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by katsu1009  at 22:50 |  お知らせ |   |   |  page top ↑

2016年度お盆休業につきまして

2016年度のお盆休業についてのお知らせです。

8月10日(水)まで営業いたします。8月11日~8月16日は休業となります。
8月17日(水)より営業いたします。

休業期間中にいただいたメールなどでのお問合せにつきましては、8月17日からの対応となります。
ただし、休業期間までにあらかじめご予約いただいた分につきましては、休業期間中も対応させていただきます。

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
by katsu1009  at 22:36 |  お知らせ |   |   |  page top ↑
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